
引用元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1761662823/
被告の母親は平成3年、旧統一教会に入信。多額の献金を続けたことで、親族との間で衝突が起き、家庭が安息の場所ではなくなった。
高校卒業後、大学進学を断念。14年に海上自衛隊に入隊したが適応できず、その後、母親が自己破産していたことを知った。17年に自殺を図り、自衛隊を退官した。
21年には、旧統一教会側と母親との間で献金の一部を返金することを合意。計5千万円を月々数十万円程度の分割で返金するとの内容で、被告も毎月約10万円を受け取っていた。
24年に通信制大学に入学するも、約1年で除籍。派遣社員などの職を転々とした。自分自身が思い描いていたような人生を送れず、それは旧統一教会が原因だと考えるようになり、旧統一教会への恨みを募らせていった。
ただし、不遇な生い立ちを抱えながらも犯罪に及ばず生きている人も多く、生い立ち自体は犯罪事実に直接関係する事実ではなく、あくまで一般情状。被告はプライドの高さ、対人関係の苦手さという自身の性格などから転職などを繰り返し、自分が思い描いていた人生を送れていないと考えていた。
そして、人生に対する失望感や挫折感、周囲に対する不信感や敵意、自身の不遇さを自己責任とみなされる不満や憤りが募り、それらを母親が所属する宗教団体に向けようと考え事件に至ったものだ。
母親の旧統一教会問題が事件と関係があること自体はその通りだと考える。しかし、不遇な生い立ちにより犯罪を踏みとどまれなかったということではなく、生い立ち自体は被告に対する刑罰を大きく軽くするものではないと考える。
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Source: なんJ PRIDE
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