引用元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1732256508/
斎藤氏がパワハラ問題などで県議会で知事の不信任決議案が可決されて失職したことに伴う選挙だっただけに、選挙戦当初は斎藤氏は劣勢とみられていた。
最終的に大逆転の当選を果たした要因として、巧みなSNS戦略が功を奏したと解説されているが、そのSNS戦略を担った兵庫県のPR・広報会社が選挙活動の具体的な内容をサイト「note」上で公開。
同社は斎藤氏のSNSアカウントの管理・監修・運用やハッシュタグの統一などを行っていたと書かれおり、もし仮に斎藤氏陣営・関係者から同社に報酬の支払いが発生していた場合、買収罪が適用されて公職選挙法に抵触する可能性が指摘されている。
報酬の支払いがなかった場合は無償での選挙協力・応援となるため違法性はない。ちなみに当サイトは報酬支払いの有無を兵庫県に問い合わせ中であり、回答があり次第、追記する。
公職選挙法との関係
斎藤知事の当選の要因として巧みなSNS戦略が高い効果を生んだ点が指摘されているが、そのSNS戦略を担った兵庫県のPR・広報会社の代表が今月20日、「note」上に選挙期間中の一連の活動内容を記述。
それによれば、同社は今回の斎藤知事の選挙活動の広報全般を任され、監修者として運用戦略立案、アカウントの立ち上げ、プロフィール作成、コンテンツ企画、文章フォーマット設計、情報選定などを責任を持って行い、具体的には以下を担当したという。
・コピー考案、メインビジュアル作成、デザインガイドブック作成(選挙カー・看板・ポスター・チラシ・選挙公報・公約スライドの制作に利用)
・SNSのハッシュタグを「#さいとう元知事がんばれ」に統一
・X(旧Twitter)本人アカウント、X公式応援アカウント、Instagram本人アカウント、YouTube公式チャンネルの管理・監修・運用
公職選挙法では、インターネットを利用した選挙運動を行った者に、その選挙運動の対価として報酬を支払った場合には買収罪の適用があると定められている。山岸純法律事務所代表の山岸純弁護士はいう。
「この会社に報酬を支払っているのであれば、公職選挙法がいう買収罪(3年以下の懲役刑や禁固刑)に該当することになります。特定の候補者の当選のために投票を得る有利な行動、すなわち選挙運動に携わる者に対して金銭などを提供した場合に公職選挙法第221条1項は買収罪を定めています。
この場合、当然、報酬を支払った者には刑罰が科せられますし、たとえ、秘書、親族といった関係者が買収をし、斎藤知事自身は関わっていなくても『連座制』という制度によりその当選が無効となります。情報では、こういった会社は『勝手に』やっていたということですが、ここら辺の真相はしっかり追及していってもらいたいものです」
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Source: なんJ PRIDE
斎藤知事、ガチでヤバいwww 買収罪の可能性で公選挙法違反の疑いを指摘される