引用元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1724398503/
news.yahoo.co.jp/articles/a63c634719aa98aef5d9b8b6eb886aa2f4ea51fc
さて、高速道路を通行するために欠かせないのがETCカードですが、このカードの利用をめぐって、最近、気になる「判決」が下されたことをご存じでしょうか。
ETCカードの貸し借りをおこなった同居の兄弟と、そのカードで車を運転した知人の計3人が、いずれも「電子計算機使用詐欺罪」(刑法246条の2)で起訴され、有罪になったというのです。
特に悪気もなく、日常的に行っていることが「罪」に問われてしまうとなると、決して他人ごとではなく、さすがに不安になりますね。
■弟名義のETCカードを利用して懲役10カ月になった兄
まず、本件の判決文に記されていた「罪となる事実」は、以下の通りです。
(中略)
ようするに、兄が弟名義のETCカードを借り、知人の運転する車(弟は乗車していない状態)でそのカードを使って有料道路を通行し、ETC割引によって通行料の差額を不当に得たことが「罪」にあたるというのです。
1つ目の「犯行」は、2023年11月、大阪市内の有料道路をCが乗車していない車にC名義のカードを挿入して約9分間走行し、ETC割引を使って「正規の通行料金との差額770円相当の財産上不法の利益を得た」というもの。
2つ目の「犯行」は、同年12月、同じくCが乗車していない車にC名義のカードを挿入して大阪市内の有料道路を約11分間走行し、「差額630円相当の財産上不法の利益を得た」、つまり、2回の走行で合計1400円をだまし取った、という罪に問われたことになります。
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Source: なんJ PRIDE
【悲報】ETC貸し借りしたことあるやつ、前科確定。家族間でもアウト