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「禁止命令」について、専門家は「警察に通報したことを恨みに思っている加害者には効果が期待できない」と話します。
「禁止命令」の抑止効果は限界も
川野美樹さんの殺人事件では、ストーカ規制法に基づく「禁止命令」を受けていた元交際相手の寺内進容疑者(31)が逮捕されました。
先月、春日市で発生した殺人未遂事件も「禁止命令」を受けていた元交際相手の男が逮捕されています。
「受講命令」を出せる制度が必要か
慶應義塾大学法学部・太田達也教授「禁止命令は処罰されるかもしれないという心理的な規制があるだけなので、確信犯や警察に通報したことを恨みに思っている加害者には効果が期待できない」
刑事政策と被害者支援を研究する慶應大学法学部の太田達也教授は加害者側の行動改善を促す「受講命令」を出せるような制度が必要だと話します。
太田教授「とくに警告をした後に禁止命令を出す場合は単につきまといを禁止するだけでなく、本人の意識改革や行動改善を働きかける指導や相談の受講命令をあわせて出せるようにすべきです。
受講命令によって加害者の様子や動静も把握できるので、危険性を事前に探知することもできます」
「電子監視の導入」視野に入れる時機?
太田教授は、加害者側へのさらに強い措置の導入も検討すべきだとしています。
太田教授「被害者は加害者の様子がわからないために転居や転職をしなければならず、いつまでも不安におびえて生活することを余儀なくされます。
禁止命令にも従わないような危険性の高い者には、日本では慎重な議論が必要になるかもしれないが、海外のようにつきまといの禁止命令を担保する手段として電子監視の導入を視野に入れるべきかもしれません」
1/20(金) 17:41配信 RKB毎日放送
https://news.yahoo.co.jp/articles/5f1cda7c62b00e281fd7a51f8220af357049b778
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Source: なんJ 高校野球まとめ速報
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