引用元: https://tomcat.2ch.sc/test/read.cgi/livejupiter/1595809053/
かつて、偽装表示が大きな社会問題になったことがありましたが、わらび餅に法的問題はないのでしょうか。芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に聞きました。
■多くはでんぷんが主材料
Q.市販のわらび餅で、ワラビから取ったわらび粉を使っていない、あるいは、ほとんどわらび粉を使っていない商品があるのは事実でしょうか。
牧野さん「わらび餅は、古くはワラビの粉(わらび粉)から作られていましたが、現在、わらび粉は希少でとても高価になったため、わらび粉を使ったわらび餅は極めて少数です。現実には、他の植物から取ったでんぷんが主材料でも『わらび餅』として売っていることが多いようです。中には、まったくワラビの粉が入っていないものもあると思われます」
Q.なぜ、わらび粉の量が少ない、あるいはまったく使っていないのに「わらび餅」と名乗れるのでしょうか。
牧野さん「食品の表示については、2015年に食品表示法が施行され、包括的、かつ一元的な制度が創設されました。具体的な表示のルールは食品表示基準(2015年内閣府令10号)に定められており、食品の製造者、加工者、輸入者、または販売者に対して、食品表示基準の順守が義務付けられています(同法5条)。
食品表示基準には、『わらび餅』等の加工食品の表示に当たって、加工デンプンを使っている場合は、添加物として加工デンプンを表示する必要がありますが、一方で、どういった製品が『わらび餅』と名乗れるかについては明記されていません。
つまり、わらび粉使用の有無と表示についての規制がないため、わらび粉を使っていなくても『わらび餅』と名乗っていると思われます」
Q.わらび粉を使っていない、あるいは少量使っていてもサツマイモなどのでんぷんが主原料の菓子を「わらび餅」として売ることに法的問題はないのでしょうか。
牧野さん「不正競争防止法が禁じる『品質、内容の虚偽表示』に該当する可能性があります。
同法では、商品などの品質や内容について誤認させるような表示をしたり、そのような表示をした商品を売ったりする行為を『不正競争』の一つとして取り締まりの対象としており、違反した場合、5年以下の懲役または500万円以下の罰金、またはその併科に処される可能性があります。
ただ、現実的には、そのわらび餅を消費者が『わらび粉を使っていない商品』、あるいは『わらび粉をほとんど使っていない商品』と認識できるような表示かどうかが違法性の判断の分かれ目となるでしょう」
Q&A省略
https://news.infoseek.co.jp/article/otonanswer_69749/
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Source: なんJ PRIDE
【悲報】わらび餅、違法である可能性が浮上する…